落し物を拾うことも立派な警備員!
警備員の仕事をしていると、遺失物を見つけることが多くなります。特に、財布など急いで落とし主に届けた方が良いものだと判断に迷うかもしれません。
「施設内での遺失物は誰が管理するのか」という基本に加えて、「警備員が遺失物を見つけた時に拾得者としての権利は発生するのか」という遺失物法のルールについてもまとめてみました。施設内での遺失物は「施設占有者」が管理します。つまり、ショッピングセンターでの遺失物ならそのショッピングセンターが管理するわけです。ただし、一定期間を過ぎたら管理責任が警察に移ります。また、警備員が遺失物を拾った場合は、まず施設に報告しましょう。そして、その後の対応は施設がします。
ただ、これは正式なルールであって、実際には施設ではなく、警備会社がその遺失物の管理を代行することが多くなるかと思います。少なくとも警備員がその施設の「自社スタッフ」ではなく「外部スタッフ」の場合は、その警備会社が拾得物の管理も代行していることが多いのが現状です。お客様の遺失物は想像以上に多く、しかもそれなりの価値があるものが多いため、結局遺失物も警備しないといけないのです。実務上の管理は警備会社が請け負うことが増えています。
施設内ではなく「施設外」で拾った時は判断に迷ってしまうかもしれません。もし施設のすぐ近くの道路などで拾った時などは、遺失物法では「警察に届ける」というルールになっています。しかし、場所や人の流れ、遺失物の特徴によっては「かなりの確率で施設の利用者が落とした物である」と推測できることもあります。例えば、施設内の店舗の紙袋で未開封の商品が入っているなどしたら、施設の買い物の帰りの利用者が落としたと判断していいと思います。
最後に、警備員の仕事中なら、遺失物の拾得は特に扱いの難しいものではありません。遺失物を見つけた場合は施設に報告すれば、まず間違いはないでしょう。しかし、落とした物が無事に見つかったお客様から感謝される時はやはりやりがいを感じるかと思います。拾得物の発見でお客様に感謝される瞬間は、警備員の仕事でやりがいを感じる時間の一つと言えるのではないでしょうか。
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