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どんどん変わる!これからの警備業界

有給取得でしっかりリフレッシュ!

どんどん変わる!これからの警備業界

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警備業界は有給休暇が取りにくく、取得率の低いイメージがあるかと思います。実際に人手不足であったり、パートやアルバイトで警備員の仕事をしている場合は、特に取得しやすい環境ではないかもしれません。しかし、アルバイトでも有給休暇を取得できる制度は存在しますし、2019年4月には労働基準法が改正され、年次有給休暇取得は義務化されました。

基本的には、通常の労働者(週の所定労働日数が5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上)の場合には、半年間、8割以上の勤務をした労働者に対して10日が与えられます。

1年6カ月の勤務継続で1日増えて11日になり、2年6カ月で12日、3年6カ月で2日が増えて14日に、さらに4年6カ月で16日、5年6カ月で18日、6年6カ月以上で20日というように日数が増加していくのです。それに対し、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満のアルバイトやパートの労働者の場合には、比例付与といい週の労働日数によって与えられる有給休暇の日数が異なります。また、週所定労働日数と週所定労働時間が少ないと、それに比例して付与される有給休暇の日数は減っていきます。2019年4月1日より労働基準法が改正され、大企業・中小企業など会社の規模に関わらず、10日の有給休暇を与えられている労働者に対し、会社は最低5日の有給取得を義務づけられたのです。これまでは、労働者側が自主的に希望しなければ有給休暇を取得することができませんでした。しかし、法改正後は会社側から労働者の希望を確認して、それをふまえて有給休暇を取得させる義務が発生しました。もし、会社がこれに違反した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられるのです。

警備員だから有給休暇を取れないということはありません。

所定の労働日数、労働時間を満たしている労働者であれば、どの業界で仕事をしていようと有給休暇を決まった日数与えられることが制度として定まっているからです。そして、有給休暇を少しでも取得しやすいものにするためには、制度がすっかり整っていて不透明感がなく、職場の雰囲気が良い会社を選ぶことがポイントです。

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